規約

所沢市ソフトテニス連盟規約 (平成27年3月15日総会承認)

第1章 総則

(目的及び名称)
第1条 所沢市における、ソフトテニスの普及振興を図るとともに、所沢市体育文化の進展に寄与するため、所沢市ソフトテニス連盟(以下「本連盟」という。)を結成する。

(事業)
第2条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種ソフトテニス大会、講習会の開催
(2)ソフトテニスの普及、啓発及び指導
(3)その他本連盟の目的達成に必要な事業
(4)市外競技会等への選手派遣(市町村対抗等)

第2章 組織

(加盟団体)
第3条 本連盟は、所沢市におけるソフトテニス愛好団体(以下「加盟団体」という。)をもって組織する。
2 加盟団体は、理事1名、評議員1名を選出し、事務局に届け出なければならない。
3 加盟団体は、毎年、登録者名簿を事務局に提出するとともに、分担金を納入しなければならない。
4 新たに本連盟に加盟しようとする団体は、会員名簿、規約その他必要な書類を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(役員)
第4条 本連盟に次の役員を置き、加盟団体の会員の中から総会で選出する。ただし、役員は、評議員を兼ねることができない。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名(うち1名は婦人代表)
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)理事 加盟団体から選出された各1名。ただし、会長が必要と認めたときは、指名委嘱することができる。
(6)監事 2名

(役員の職務及び権限)
第5条 会長は、本連盟を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事長は、会長の旨を受けて会務の全般を掌理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 理事は、理事長の旨を受けて、(1)から(3)のほか、会務執行に関する事項を処理する。
(1)本連盟の金銭出納を行う(会計)
(2)本連盟の広報業務を行う(広報)
(3)本連盟の会議を記録する(書記)
6 監事は、本連盟の会計を監査する。

(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とし、選任された年の4月1日に始まる。ただし、役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(評議員)
第7条 本連盟に評議員を置き、総会は役員及び評議員をもって組織する。ただし、評議員は、役員を兼ねることができない。
2 評議員は、各加盟団体から1名選出する。
3 評議員の任期は2年とし、選任された年の4月1日に始まる。

(顧問)
第8条 本連盟に総会の承認を得て、顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会に出席して意見を述べることができる。

(事務局)
第9条 本連盟の事務局は、理事長宅に置く。

第3章 会議

(総会)
第10条 本連盟に議決機関として総会を置き、毎年定時に会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または評議員の3分の1以上の要求があったときは、臨時に開催することができる。
2 総会は、役員及び評議員をもって組織し、会長が議長となる。
3 総会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合あらかじめ会長に委任状を提出したものは、出席したものとみなす。
4 次の事柄は、総会の議決で決める。ただし、議決は、出席者の多数決による。可否同数のときは、議長が決める。
(1)予算の審議及び決算の承認に関すること。
(2)事業の審議及び承認に関すること。
(3)規約の改正に関すること。
(4)その他重要事項に関すること。

(理事会)
第11条 本連盟の会務執行についての会議は、理事会とし、会長が招集する。ただし、役員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事をもって組織し、会長が議長となる。
3 次の事柄は、理事会の議決で決める。ただし、議決は、出席者の多数決による。可否同数のときは、議長が決める。
(1)事業計画及び事業報告に関すること。
(2)予算及び決算に関すること。
(3)その他専門委員会から委任された事項の処理に関すること。
(4)前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項に関すること。

(専門委員会)
第12条 本連盟は、次の各号に掲げる事務を遂行するため、専門委員会を置き、会長が嘱する委員長及び委員若干名をもって組織し、任期は委嘱した会長の在任期間とする。
1 競技委員会(附則の別表1による)
(イ)本連盟が主催及び主管する競技会のプログラム編成及び競技の運営、進行に関すること。
(ロ)競技規則に関すること。
(ハ)ランキングに関すること。
(ニ)市内、市外への代表選手及び、派遣の決定に関すること。
2 技術向上・普及委員会(附則の別表2による)
(イ)本連盟が主催、主管する教室及び、指導者の講習会に関すること。
(ロ)指導者を招へいし、技術の向上を図ること。
(ハ)市内のソフトテニス人口の拡大に関すること。
(ニ)初心者ソフトテニス教室に関すること。
3 広報委員会(附則の別表3による)
(イ)本連盟が行う広報事業に関すること。

第4章 財務

(収入及び支出)
第13条 本連盟の収入は、分担金その他の収入とし、一切の支出は、この収入をもって充てる。
2 分担金は、年額、別表4とする。
3 分担金の納入期日は、毎会計年度ごとに、総会において決定する。

(予算)
第14条 会長は、毎年、翌年度の予算案を作成し、理事会の同意を得て総会に提出し、承認を得なければならない。

(決算)
第15条 会計を担当する理事は、前会計年度決算を調整し証書類と併せて監事の監査に付さなければならない。年度決算は、総会に報告し承認を得なければならない。

(会計年度)
第16条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第5章 雑則

(雑則)
第17条 本連盟は、埼玉県ソフトテニス連盟に加盟し、その規約を遵守する。

(委任)
第18条 本規約に定めるもののほか、本連盟の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(除名)
第19条 加盟団体が、次の事項の一に該当するときは、除名することができる。
(1)本連盟の体面をけがしたとき。
(2)本連盟の加盟団体たる義務を怠ったとき。
2 前項の制裁を科するには、総会で3分の2以上の出席による3分の2以上の賛成者のある議決を要する。

(脱退)
第20条 加盟団体は、次の事項の一に該当するときは、その資格を失う。
(1)脱退の意志を表明し、理事会で承認されたとき。
(2)除名の処置をとられたとき。

(表彰)
第21条 年度内に顕著なる成績を収める者及び、特に功労のあった者を表彰する。

(規約変更)
第22条 本規約は総会の議決がなければ変更することができない。

附則
1 この規約は平成13年4月1日から施行する。
2 この規約は平成17年4月1日から施行する。
3 この規約は平成18年4月1日から施行する。
4 この規約は平成28年4月1日から施行する。

附則 別表1

競技委員会定数
委員長1名
委員若干名

附則 別表2

競技向上・普及委員会定数
委員長1名
委員若干名

附則 別表3

広報委員会定数
委員長1名
委員若干名

附則 別表4

クラブ員56名以上40,000円
〃 46〜55名35,000円
〃 36〜45名30,000円
〃 26〜35名25,000円
〃 21〜25名20,000円
〃 20名以下10,000円